成年後見制度
平成25年5月2日、野嶋真人弁護士は、東京都立の職業訓練学校(板橋校)で介護サービス科の生徒さん達に成年後見度制度について特別講義を行いました。この特別講義は平成17年から毎年2回行ってきました。しかし介護サービスの実務研修の枠が増えて、特別講義の時間が取れなくなったということで、今回で最後となりました。若い方から年長の方まで真剣な生徒さん達との交流を通じて、私の社会勉強にもなっていました。良い思い出として心に残しておきたいです。
成年後見制度とは、認知症など、精神に障害のある方をサポートするための制度です。成年後見人というのがサポートしてくれる人で、その人が本人に替わって、本人の身上監護(施設への入退所、要介護認定の申請、介護サービスの手配等)や財産管理(預貯金、不動産など)を行います。
成年後見制度の利用者数は、年々増加していて、最近の発表では約16万6000人です(保佐、補助等も含む)。この制度に必要性があって、普及してきたことが分かります。成年後見制度を利用するためには家庭裁判所に申し立てなければなりません。申立人は、本人の親族などです。しかし認知症が進行していて、施設に入所する必要があるのに、協力してくれる親族がいなかったり、親族と音信がとれない場合は困ります。そんな場合に市町村長が申立てることができます。
市町村長による成年後見の申立て件数は年々増加していて、平成24年度は申立件数全体の13.2%が市町村長による申立てでした。身寄りのない認知症の老人の方が増えていることを感じさせます。遠くの親戚より近くの自治体でしょうか。
痴漢えん罪・小林事件
野嶋弁護士は、西武池袋線の痴漢えん罪・小林事件について、裁判のやり直しを求める再審請求の弁護人を担当しています。平成25年2月と3月に弁護人、検察官双方から最終の意見書を提出して、後は東京地方裁判所刑事6部の決定を待つばかりとなりました。まだ決定の日付の連絡はありません。
小林事件についてもっと知る
通勤電車では痴漢に間違わないようにするために、両手を上に上げているという男性がいます。しかし手を使わずに下半身を女性に押し付けるという態様の痴漢もありますので、万全とは言えません。
私は、通勤電車内で女性が不愉快そうな表情でちらっと、こちらを振り返ったりする場面に遭遇したことが何回かあります。私は意識していませんが、持ち物や腕などが女性にあたったのでしょうか。そんな時、私は痴漢と間違えられる危険を避けるためできるだけその女性から離れるように少しずつ移動していました。小林さんは電車内で女性から離れたところにいたのですが、犯人が逃げて移動した方向にいたため、犯人と間違えられてしまいました。こういう間違え方をされるとどうにも防ぎようがありません。私のように女性から離れるように移動すると、かえって犯人と怪しまれるかもしれません。女性が痴漢被害にあわず、男性は痴漢と間違えられないようにするために、防犯カメラの設置が必要だと思います。