2011年のトピックス

 昨年は円高の影響による倒産が前年の3.4倍でした。為替変動によるリスクを避けるための金融商品・デリバティブを融資とセットで銀行から購入した中小 企業が、円高で大きな損失が生じるケースが増えています。銀行の対応に問題がある場合、全国銀行協会に苦情を申立て、それで解決しない場合は、あっせんを申し立てることができます。加入銀行はあっせんに参加する義務があり、あっせん委員会からあっせん案が提示された場合、加入銀行はあっせん案を尊重しなければならず、正当な理由なく拒絶できません。
  • 全国銀行協会相談室・あっせん委員会
  •  1月28日にイラン人の覚せい剤密輸事件について、裁判員裁判で全国で4件目の全面無罪判決が出ました。市民の感覚が裁判に生かされているように感じています。しかし裁判員裁判の対象事件は、@死刑または無期の懲役・禁固にあたる罪の事件、A法定合議事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件に限られています。痴漢冤罪のような事件は市民感覚を裁判に生かすべきではないでしょうか。
 
 2011年2月14日、痴漢冤罪事件について再審請求をしました。再審請求人の小林卓之さんは、2005年3月18日西武池袋線の電車の中で女性に痴漢行為をしたとして他の乗客により逮捕されました。小林さんは一貫して犯行を否認しましたが、強制わいせつ罪で起訴され、一審の裁判所は、懲役1年10カ月の実刑判決を下しました。小林さんは、控訴審、最高裁と争いましたが、2010年7月に上告棄却され、1年10ヶ月の刑が確定して、収監されてしまいました。痴漢冤罪事件で再審請求をしたのは、おそらくこの事件が初めてだと思います。野嶋弁護士も弁護人として再審請求書の作成に尽力しました。 もっと読む



 

 子供の奪取の民事面に関するハーグ条約
 日本政府は5月19日、国際結婚が破綻した夫婦間の子供の奪取の民事面に関するハーグ条約に加盟する方針を決めました。日本人妻がアメリカ人夫とアメリカで夫婦生活をしていて、離婚したため、夫の同意なく妻が子供を日本に連れて帰ってしまった場合、どうなるでしょうか。このハーグ条約に加盟すると、設置される機関の手続きによって子供は原則としてアメリカに帰国しなければなりません。これに対してアメリカ人夫のDVが原因で離婚して、日本人妻が子供を日本に連れ帰ったような場合にも子供がアメリカに戻らなければならないのは問題という反対意見があります。ただハーグ条約に加盟しても、常に子供が日本に帰らなければならなくなるわけではなく、除外規定を設けてDVのような場合は日本の裁判所が判断して戻さないことができるのではないかという見解もあります。難しい問題で、ハーグ条約加盟に伴って今後どのような国内法整備が行われるか、これに対する外国の反応など、注目して行かなければならない問題だと思います。

 
 
厚生労働省の公表した2011年の婚姻件数は67万組、離婚件数は23万5000組だそうです。これは結婚したカップルのうち何割が離婚するかというデータではありませんが、毎年この位の数字が出ているとすれば、大雑把に考えて、およそ3組に1組は離婚していることになります。もし芸能界でこのデータを取ったら、離婚する割合がもっとずっと増えそうです。私も離婚事件を取り扱っていますが、それぞれ深い事情があります。簡単に離婚している事件はないように思います。

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